「固定資産税」と「都市計画税」の税率と、軽減措置について解説
今回は、不動産を所有している人にとって非常に重要な税金、
「固定資産税」と「都市計画税」について解説します。
それぞれどのような内容の税金で、
税率がどれぐらいなのか、納付期限はいつなのか、
軽減措置の詳細について確認していきましょう。
「固定資産税」とはどういう税金?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、戸建てやマンションといった住宅、
土地といった固定資産を所有している人が納付する税金です。
具体的に課税の対象となるのは、以下のような固定資産です。
・ 土地:住宅用地、田、畑、山林など
・ 家屋:戸建て住宅、分譲マンションなど
固定資産税は地方税なので、
納付先はその住宅や土地が所在している自治体となります。
(ただし、東京23区内においては、特例で東京都に納付します)
(千葉県の場合、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、
一定額を超える分を県に納付します ※参照:千葉県公式WEBサイト)
固定資産税額の決まり方
固定資産税の税額は、
その土地や住宅の「評価額(固定資産税評価額)」をもとに算出されます。
固定資産税評価額は、
総務省が定めた「固定資産評価基準」によって決まっており、
3年に一度更新されます。
固定資産税の税率は?
「固定資産税評価額」× 1.4% です。
固定資産税は、年4回の分割納付
固定資産税の納付書は、毎年5月〜6月に市区町村から送られてきます。
納付書は、6月、9月、12月、2月と期限が4回に分かれているので
分割で支払っても良いですし、一括で支払っても問題ありません。
固定資産税の減税措置
固定資産税においては、
土地の広さや、建物の種類、新築かどうか、などで
いくつかの軽減措置が用意されています。
「小規模住宅用地」だと、固定資産税は6分の1に
住宅用地に建てられた家の場合、
土地にかかる固定資産税が軽減されます。
住宅用地の中でも、
敷地面積が200㎡以下のものを「小規模住宅用地」といい、
固定資産税が6分の1に軽減されます。
「新築住宅」は、固定資産税が2分の1に
2024年(令和6年)3月31日までに新築住宅を購入した場合は、
購入後の一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
対象となる期間は住宅の種類によって異なり、
戸建てだと3年間、マンションだと5年間が減税の対象となります。
ただし、床面積が「50㎡以上280㎡以下」という条件を満たす必要があるので、注意しましょう。
「長期優良住宅」も、軽減期間がさらに延長
2024年(令和6年)3月31日までに購入した新築住宅が
「長期優良住宅」であれば、先ほどの軽減期間がさらに延長となります。
戸建てだと5年間、マンションだと7年間、
固定資産税が2分の1になります。
リフォームでも固定資産税が軽減される
2024年(令和6年)3月31日までに、特定のリフォームを行った場合も、
次の年の固定資産税が軽減されます。
リフォームの内容によって軽減率は異なり、
具体的な軽減率は、以下の通りです。
・耐震リフォーム(2分の1に軽減)
・バリアフリーリフォーム(3分の1に軽減)
・省エネリフォーム(3分の1に軽減)
・長期優良住宅リフォーム(3分の2に軽減)
なお、軽減措置を受ける場合は、
住宅が所在する市区町村への申告が必要です。
新築なら住宅を建てた翌年の1月31日まで、
リフォームなら工事終了後3カ月以内に、
申告しなくてはならないので、忘れないようにしましょう。
「都市計画税」とはどういう税金?
都市計画税とは、市区町村が定める「市街化区域」に所在する
土地や住宅に対して課せられる税金です。
納めた税金は、街づくり(下水道、道路、公園などの整備)や
土地区画整理事業にあてられます。
固定資産税と同じく地方税で、
毎年1月1日にその土地を所有している場合に
納税の義務が発生します。
ただし、一部の市区町村では例外もあり、
現在、千葉県浦安市では、都市計画税を課税していません(2023年9月時点)。
(参照:浦安市公式サイト)
なお、市川市では、
そのほかの市町村と同じく都市計画税が課せられており、
税率は0.3%です。
都市計画税の決まり方
都市計画税の税額も、固定資産税のときと同じく、
その土地や住宅の「評価額(固定資産税評価額)」をもとに算出されます。
都市計画税の税率は?
土地評価額 × 0.3%上限(市町村の条例によって税率は異なる) です。
都市計画税も、年4回の分割納付
こちらも固定資産税と同じく、
毎年5月〜6月の間に市区町村から納付書が届くので、
この納付書を使って支払います。
こちらも6月、9月、12月、2月と、納付期限が4回に分かれています。
都市計画税の支払いがある人は、
固定資産税の支払いと同時に納めることになります。
都市計画税の軽減措置
固定資産税の場合は、建物・土地のどちらにも
軽減措置がありました。
一方、都市計画税には土地の軽減措置しかありません。
建物については、軽減措置がないということです。
「小規模住宅用地」だと、都市計画税は3分の1に
敷地面積が200㎡以下の「小規模住宅用地」だと、
土地にかかる都市計画税が3分の1に軽減されます。
それ以外の「一般住宅用地」だと、都市計画税は3分の2に
小規模住宅用地に当てはまらない住宅用地
(200㎡を超えた住宅など)では、
土地にかかる都市計画税が3分の2に軽減されます。
まとめ
今回は、固定資産税と都市計画税について解説しました。
不動産を所有している人であれば、
避けては通れないこれらの税金。
毎年、時期になれば納付書が送られてくるので
ただなんとなく支払っている…という方もいらっしゃいますが、
どんな内容で、どのようにして税額が決まっているのか、
知っておいて損はありません。
当社では、不動産にまつわるそのほかの税金についても
アドバイスができますので、
税金についてお悩みの方は、ぜひ一度相談にお越しください。