コラム不動産コラム
税理士法人荒井会計事務所 > コラム > 不動産コラム > 「固定資産税」と「都市計画税」の税率と、軽減措置について解説
2023年9月13日 不動産コラム 不動産固定資産税市川市浦安市軽減措置都市計画税

「固定資産税」と「都市計画税」の税率と、軽減措置について解説

今回は、不動産を所有している人にとって非常に重要な税金、
「固定資産税」と「都市計画税」について解説します。

それぞれどのような内容の税金で、
税率がどれぐらいなのか、納付期限はいつなのか、
軽減措置の詳細について確認していきましょう。

「固定資産税」とはどういう税金?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で、戸建てやマンションといった住宅、
土地といった固定資産を所有している人が納付する税金です。

具体的に課税の対象となるのは、以下のような固定資産です。

・ 土地:住宅用地、田、畑、山林など
・ 家屋:戸建て住宅、分譲マンションなど

固定資産税は地方税なので、
納付先はその住宅や土地が所在している自治体となります。

(ただし、東京23区内においては、特例で東京都に納付します)
(千葉県の場合、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、
一定額を超える分を県に納付します ※参照:千葉県公式WEBサイト

固定資産税額の決まり方

固定資産税の税額は、
その土地や住宅の「評価額(固定資産税評価額)」をもとに算出されます。

固定資産税評価額は、
総務省が定めた「固定資産評価基準」によって決まっており、
3年に一度更新されます。

固定資産税の税率は?

「固定資産税評価額」× 1.4% です。

固定資産税は、年4回の分割納付

固定資産税の納付書は、毎年5月〜6月に市区町村から送られてきます。

納付書は、6月、9月、12月、2月と期限が4回に分かれているので
分割で支払っても良いですし、一括で支払っても問題ありません。

固定資産税の減税措置

固定資産税においては、
土地の広さや、建物の種類、新築かどうか、などで
いくつかの軽減措置が用意されています。

「小規模住宅用地」だと、固定資産税は6分の1に

住宅用地に建てられた家の場合、
土地にかかる固定資産税が軽減されます。

住宅用地の中でも、
敷地面積が200㎡以下のものを「小規模住宅用地」といい、
固定資産税が6分の1に軽減されます。

「新築住宅」は、固定資産税が2分の1に

2024年(令和6年)3月31日までに新築住宅を購入した場合は、
購入後の一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。

対象となる期間は住宅の種類によって異なり、
戸建てだと3年間、マンションだと5年間が減税の対象となります。
ただし、床面積が「50㎡以上280㎡以下」という条件を満たす必要があるので、注意しましょう。

「長期優良住宅」も、軽減期間がさらに延長

2024年(令和6年)3月31日までに購入した新築住宅が
「長期優良住宅」であれば
、先ほどの軽減期間がさらに延長となります。

戸建てだと5年間、マンションだと7年間、
固定資産税が2分の1になります。

リフォームでも固定資産税が軽減される

2024年(令和6年)3月31日までに、特定のリフォームを行った場合も、
次の年の固定資産税が軽減されます。

リフォームの内容によって軽減率は異なり、
具体的な軽減率は、以下の通りです。

・耐震リフォーム(2分の1に軽減)
・バリアフリーリフォーム(3分の1に軽減)
・省エネリフォーム(3分の1に軽減)
・長期優良住宅リフォーム(3分の2に軽減)

なお、軽減措置を受ける場合は、
住宅が所在する市区町村への申告が必要です。

新築なら住宅を建てた翌年の1月31日まで、
リフォームなら工事終了後3カ月以内に、

申告しなくてはならないので、忘れないようにしましょう。

「都市計画税」とはどういう税金?

都市計画税とは、市区町村が定める「市街化区域」に所在する
土地や住宅に対して課せられる税金です。

納めた税金は、街づくり(下水道、道路、公園などの整備)や
土地区画整理事業にあてられます。

固定資産税と同じく地方税で、
毎年1月1日にその土地を所有している場合に
納税の義務が発生します。

ただし、一部の市区町村では例外もあり、
現在、千葉県浦安市では、都市計画税を課税していません(2023年9月時点)。
(参照:浦安市公式サイト

なお、市川市では、
そのほかの市町村と同じく都市計画税が課せられており、
税率は0.3%です。

都市計画税の決まり方

都市計画税の税額も、固定資産税のときと同じく、
その土地や住宅の「評価額(固定資産税評価額)」をもとに算出されます。

都市計画税の税率は?

土地評価額 × 0.3%上限(市町村の条例によって税率は異なる) です。

都市計画税も、年4回の分割納付

こちらも固定資産税と同じく、
毎年5月〜6月の間に市区町村から納付書が届くので、
この納付書を使って支払います。

こちらも6月、9月、12月、2月と、納付期限が4回に分かれています。

都市計画税の支払いがある人は、
固定資産税の支払いと同時に納めることになります。

都市計画税の軽減措置

固定資産税の場合は、建物・土地のどちらにも
軽減措置がありました。

一方、都市計画税には土地の軽減措置しかありません
建物については、軽減措置がないということです。

「小規模住宅用地」だと、都市計画税は3分の1に

敷地面積が200㎡以下の「小規模住宅用地」だと、
土地にかかる都市計画税が3分の1に軽減されます。

それ以外の「一般住宅用地」だと、都市計画税は3分の2に

小規模住宅用地に当てはまらない住宅用地
(200㎡を超えた住宅など)では、
土地にかかる都市計画税が3分の2に軽減されます。

まとめ

今回は、固定資産税と都市計画税について解説しました。

不動産を所有している人であれば、
避けては通れないこれらの税金。

毎年、時期になれば納付書が送られてくるので
ただなんとなく支払っている…という方もいらっしゃいますが、
どんな内容で、どのようにして税額が決まっているのか、
知っておいて損はありません。

当社では、不動産にまつわるそのほかの税金についても
アドバイスができますので、
税金についてお悩みの方は、ぜひ一度相談にお越しください。

この記事を書いた人

我々は不動産・相続に強い専門家集団です。この「行徳・妙典・浦安」地域で税理士開業して25年になります。
毎年この地域の方より700件以上の確定申告の依頼を受けており、不動産の確定申告や節税に関する対応を得意としています。
節税を考えている方、不動産の法人化を検討している方、不動産の売却を考えている方、相続対策を考えている方、不動産でお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料です。