2023年(令和5年)度の確定申告、間違えやすいポイントを解説
2023年(令和5年)度の確定申告期間がとうとう始まりました。
本年度の申告期限は、2024年2月16日(金)〜3月15日(金)までです。なお、e-Taxだと1カ月以上早い、1月4日(木)から受付が始まっています。
毎年のことではありますが、確定申告は制度が複雑であるため、収入の申告漏れや、経費の申告漏れ、本来ならば申告するべき対象の人なのに申告をしていなかった、ということが多々発生します。
そこで今回は、確定申告の中でも間違えやすいケースについて紹介していきましょう。
確定申告をするべき収入があるケース
個人事業主やフリーランスであれば、毎年のことなので忘れることはありませんが、突発的に発生した収入などがあったのに申告していない、もしくは控除を受けられたのに申告していない、という事例もあります。
不動産収入や株取引・為替での所得がある
家や土地などを貸していることでの家賃収入や、売却したことで収入が発生した人は、確定申告をする必要があります。
株取引や為替取引でも同じく、持っている資産を売却したことで利益を得たのであれば、確定申告をしなくてはいけません。NISA口座での取引も同様です。
一時所得がある
「一時所得」というのは、給与や不動産収入、資産の譲渡などによる対価ではない性質の所得のことをいいます。具体的には次のようなものです。
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪、オートレースなどの払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(給与や業務の対価は含まれない)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
・資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
ちなみに、宝くじの当選金に関しては、確定申告する必要がありません。
フリマアプリ、ネットオークション、動画配信、アフィリエイトなどでの収入がある
近年新しいビジネスとして台頭してきた、動画配信による広告収入やアフィリエイト、フリマアプリなどでの収入についても確定申告の対象となります。これらの収入が20万円以上ある人は「雑所得(業務)」として確定申告を行いましょう。
ほかにも「家庭用太陽光発電設備で生じた電力を売電し、収入を得た」「暗号資産(ビットコインなど)を売却して収入を得た」という場合も、同じく確定申告が必要です。
株主優待を受け取った
株式を所有していることから発生する、その会社の電子キャッシュやクーポン、優待券、金券なども収入として申告する必要があります。ただし、会社員の場合、株主優待で得た金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。収入として申告する場合の科目は「雑所得(その他)」になります。
退職金収入がある
退職により勤務先から退職金を受け取った場合も、収入として確定申告が必要です。ただし、退職金を支払う企業側に「退職所得の受給による申告書」を提出していれば、退職金収入についての確定申告は不要です。この申告書を提出することで、源泉徴収がなされることになるからです。
ただ、医療費控除や寄付金控除など、各種控除を受けるために確定申告をする場合、退職金の収入も確定申告書に記入する必要があります。
贈与を受けたケース
確定申告は、所得税・消費税などのほか、贈与税を申告するものでもあります。
贈与を受けたら、確定申告が必要になりますが、これも忘れやすいポイントなので注意しましょう。具体的には次のような人が対象になります。
・1年間のうちに110万円を超える財産の贈与を受けた
・財産の贈与を受けた人で、配偶者控除の特例を適用する人
・財産の贈与を受けた人で、相続時精算課税を適用する人
・財産の贈与を受けた人で、住宅取得等資金の非課税を適用する人
110万円以下の相続、または各種控除を適用しない人は確定申告をする必要はありません。
そのほか、確定申告でよくあるミス
医療費控除の計算ミス
薬局で購入したレシートをそのまま医療費控除の中に計算してしまい、その中に日用品などが紛れていたケースなどがこれにあたります。日用品は医療費控除の対象とはなりません。
また、花粉症の季節に備えて事前に薬を大量に購入した、といったケースも対象外です。
地震保険料控除の適用ミス
住宅にかけている地震保険料については所得税・住民税の控除対象ですが、対象となるのは、地震保険の契約者や生計をともにしている配偶者が居住している住宅のみです。
常時使用していない別荘や、空き家などは対象外になります。
まとめ
今回は、確定申告での間違えやすいポイントについて紹介しました。
この他にも、全員が対象の「基礎控除(48万円)」の記載漏れや、予定納税額の記載漏れなど単純なミスもよくあるので注意しましょう。
確定申告は、慣れていなければ非常に複雑な制度です。複雑な税務状況にある場合や、確定申告に不安を感じる場合は、ぜひ一度、専門家集団である荒井会計事務所までご相談ください。
お問い合わせは下記よりお願いします。
確定申告に強い税理士に相談する