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2023年9月26日 不動産コラム 不動産不動産所得確定申告

不動産に関わる確定申告が必要なケースとは?

不動産を購入した人、売却した人、
賃貸に出して家賃収入を得るようになった人。
このような人たちは、その翌年に確定申告をしなくてはいけません。

季節も変わって、そろそろ来年の準備も始めたいところです。
そこで今回は、来年3月の確定申告に備えて、
「不動産に関わる確定申告が必要なケース」について紹介していきましょう。

確定申告とは?

「確定申告」とは、
1年間の所得金額を計算し、
その所得に対して課せられる税金の額を申告・納税することです。

1月1日から12月31日までの所得とその税額は、
翌年2月16日から3月15日までに税務署に届け出ることが必要です。

不動産に関する取引がある人の他に、
自営業・フリーランスといった事業所得がある人も、
毎年確定申告を行っています。

確定申告の具体的な手続きについては、
こちらで紹介しているので参考にしてください。

不動産に関する、確定申告が必要な4つのケース

それではここから、不動産に関して
確定申告が必要なケースを紹介していきましょう。
これらに当てはまる人は、会社員であっても
確定申告をする必要があります。

1. 不動産を売却した

その年に不動産を売却した人は、
売却によって得た金額から経費などを引いた「譲渡所得」
確定申告する必要があります。

この譲渡所得に対して税金が課せられるのですが、
税率は、その売却した不動産を何年間保有していたかで異なります。

【譲渡所得の税率】
保有期間が5年以内:所得税30%、住民税9%
保有期間が5年超:所得税15%、住民税5%

不動産を購入してから5年以内に売却すると、
売却して得た所得に対して、所得税と住民税合わせて
39%もの税金がかかってしまいます。

不動産売却時の税金については、
詳しくはこちらの記事でも解説しているので参考にしてください。

2. 家賃収入がある

現在所有している不動産を賃貸に出していて、
賃貸収入を得ている人は、
その収入から経費を引いた「不動産所得」
確定申告する必要があります。

賃貸用不動産を持っている場合、
ローンの支払いや管理費、修繕費、不動産業者への支払いなどで
赤字になることもあります。

そんな時は、損益通算として、
所得から赤字分を差し引くことができるので、
結果として税金が還付されることもあります。

3. 住宅ローンを利用してマイホームを購入した

個人が住宅ローンを利用して、
自分が居住するための住宅を購入した場合、
一定の要件を満たしていれば、所得税から税金が控除される
「住宅ローン控除」が利用できます。

住宅ローン控除を利用するには、
利用する初年度に確定申告が必要
です。
なお、2年目以降は、年末調整だけで良いので、
確定申告の必要はありません。

控除額は「住宅ローン残高の0.7%/年」で、
これが最大13年間続きます。
例えば、ローン残高が3,000万円であれば、21万円が
その年の所得税から控除されます。

なお、控除の適用を受けるには、
購入した住宅の床面積や、購入から居住するまでの期間、
所得金額などに要件がありますので、
詳しくは国税庁のWEBサイトをご確認ください。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき

住宅ローン控除は、節税メリットが非常に大きい制度です。
マイホームを購入した人は、忘れずに申告するようにしましょう。

4. 特定のリフォームを行った

こちらも住宅ローン控除の一種で、
個人が住宅ローンを利用して
国が指定する特定のリフォームを行った場合、

住宅購入時の住宅ローン控除と同じく、
一定額の控除を受けることができます。

こちらも、新築住宅を取得した場合と同じく、
住宅ローン控除を利用する初年度に、確定申告をする必要があります。
2年目以降は年末調整で大丈夫です。

対象となるリフォーム工事は、以下の通りです。

・大規模修繕、または大規模な模様替え工事
・バリアフリー工事
・省エネ改修工事
・多世帯同居改修工事
・新耐震基準適用のための耐震工事

新築の住宅ローン控除と同じく、
リフォームの場合も、工事内容の他にさまざまな要件があります。
要件を満たしているかどうか、きちんと確認しておきましょう。

参照:国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

まとめ

ここまで、不動産に関連する確定申告が必要なケースを
それぞれ紹介してきました。

この中でも、毎年必ず確定申告が必要なのは、
「家賃収入がある」という不動産所得が発生している場合だけです。

確定申告が必要なタイミングについて
ケース別にまとめてみましょう。

・不動産を売却した譲渡所得が発生したその翌年に確定申告を行う
・家賃収入がある不動産所得があるうちは、毎年、その翌年に確定申告を行う
・新築住宅を購入した、リフォームをした住宅ローン控除を利用する初年度だけ確定申告を行う

はじめての人にとって、
確定申告はとてもおっくうなものに感じるかもしれませんが、
必ずしも税金を支払うことだけが目的ではありません。

住宅ローン控除を利用する人は特にそうですが、
確定申告をすることによって、払いすぎた税金を
還付してもらうという目的もあります。

確定申告について、専門家に相談したいという方は、
ぜひ一度当事務所へお越しください。

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この記事を書いた人

我々は不動産・相続に強い専門家集団です。この「行徳・妙典・浦安」地域で税理士開業して25年になります。
毎年この地域の方より700件以上の確定申告の依頼を受けており、不動産の確定申告や節税に関する対応を得意としています。
節税を考えている方、不動産の法人化を検討している方、不動産の売却を考えている方、相続対策を考えている方、不動産でお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料です。