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2025年12月12日 不動産コラム e-Taxマイナポータル連携不動産確定申告税制改正

2026年の確定申告の変更点などを解説!

今年も残すところあとわずか。
毎年恒例ですが年が明けたらすぐに「確定申告」の準備を進めていきたいところですね。
新年早々は休み明けで仕事も立て込みやすい時期ではありますが、
余裕をもって確定申告の準備を進めていきましょう。

確定申告についてはこれまでのコラムでも取り上げてきましたが、
2026年の申告(2025年分の所得に対する申告)ではいくつか変更点があります。
今回は主に変更点について見ていきましょう。

大幅な税制改正の影響ついて

前回の年末調整のコラムでも触れた通り、2026年の確定申告する際、
大幅な基礎控除額の変更が適用されます。
控除額の大きな引き上げとなりますのでとなり、多くの人がその恩恵を受けることと思います。

これまでは所得金額に関わらず一律48万円(所得2,400万円以下の場合)でしたが、
今回の改正で合計所得金額に応じた段階的な引き上げが行われました。

・所得132万円以下:95万円(これまでの約2倍)
・所得132万円超~336万円以下:88万円
・所得336万円超~489万円以下:68万円
・所得489万円超~655万円以下:63万円
・所得655万円超~2,350万円以下:58万円

この変更で多くの方の税負担軽減につながると思われます。
給与所得控除の見直しや、特定親族特別控除の新設についても、前回のコラムで触れた通りです。
(詳しくは前回コラムを参照ください)

確定申告が必要なケース

自分が確定申告の対象かどうかしっかり判断して、正しい申告を行いましょう。
詳しくは以下の通りです。

確定申告が必要な主なケース(納税申告)

・個人事業主やフリーランス:事業所得がある場合。
・不動産オーナー:家賃収入などの不動産所得がある場合。
・高額所得の会社員:年収が2,000万円を超える場合。
・副業をしている会社員:副業の所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超える場合。
・年金受給者:公的年金の収入が400万円を超える、または年金以外の所得が20万円を超える場合。

確定申告をすればお金が戻るケース(還付申告)

還付申告とは、あらかじめ源泉徴収などで納めすぎた税金を返してもらうための申告です。

・医療費控除:年間10万円(または所得の5%)を超える医療費を支払った場合。
・住宅ローン控除:住宅を購入し、一定の要件を満たす場合。
・ふるさと納税:自治体に寄付を行い、ワンストップ特例制度を利用していない場合。

※年末調整を受けた会社員の方で、給与以外に一定以上の所得がない場合は、確定申告は原則不要です。

2026年の確定申告のスケジュールと提出方法

2026年の確定申告期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までです。
通常は3月15日が期限ですが、2026年の3月15日は日曜日となるため、翌月曜日まで延長されています。

※効率的な申告には「e-Tax」と「マイナポータル連携」

現在の確定申告において最も推奨されるのが、インターネットを通じて申告するe-Tax(電子申告)です。
24時間提出可能、添付書類の省略、還付が早い(約3週間)といった利点があります。
また、青色申告で最大65万円の控除を受けるにはe-Taxが必須条件となります。

マイナポータル連携はマイナンバーカードを活用し、生命保険料控除やふるさと納税、
医療費などのデータを一括取得して自動入力できる仕組みです。
入力ミスを防ぎ、作業時間を大幅に短縮できます。

その他の提出方法として、郵便(当日消印有効)や税務署窓口への持参も選択可能です。

確定申告の期限は必ず守るようにしましょう。
申告の期限を過ぎてしまうと、様々なペナルティが発生します。
期限後申告の場合は、青色申告特別控除65万円・55万円が、最大10万円に減額されます。
また、無申告加算税として納税額の15%(50万円超300万円以下の部分は20%)が
追加で課税される恐れもあります。
さらに、延滞税も発生するため遅延の時間が経過するほどさらにその負担は増えます。

ただし、期限後1ヶ月以内に自主的に申告した場合など、
一定の条件下では無申告加算税が軽減されたり・免除されたりするケースもあります。

冒頭でもお伝えした通り、余裕をもって早めに申告の準備をして期限内に申告できるよう気を付けましょう。

まとめ

毎年のこととはいえ、確定申告の手続きはどうしてもおっくうになりがちで
ついつい後回しにしてしまいがちです。
今回の基礎控除額の引き上げを受けるためにも、
また期限後申告のペナルティを受けないためにも前もって準備をして、正しい申告を心掛けましょう。

不動産収入のある方など申告にお悩みの際は、
ぜひお気軽に税理士法人荒井会計事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

我々は不動産・相続に強い専門家集団です。この「行徳・妙典・浦安」地域で税理士開業して25年になります。
毎年この地域の方より700件以上の確定申告の依頼を受けており、不動産の確定申告や節税に関する対応を得意としています。
節税を考えている方、不動産の法人化を検討している方、不動産の売却を考えている方、相続対策を考えている方、不動産でお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。
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